写真又は映画撮影などの手続

手続方法

管理事務所にて受け付けます。
利用希望日の公園の利用状況を確認の上、手続を行ってください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。

手続の流れ

テント等(仮設工作物)の占用がある場合

  1. 利用状況の確認
  2. 土木事務所へ「公園占用許可申請書」を提出。
    同時に管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出。
  3. 許可を受け、手数料を支払う。
  4. 手続完了

申請時の注意事項

  • 各申請時には印鑑をご持参ください。
  • 行為許可申請には、手数料(条例第13条に基づく手数料〔別表第4〕)が必要です。
  • 占用許可申請には、使用するテント等の面積と数が必要です。
  • コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください。
  • 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌進入)」が必要です。

テント等(仮設工作物)の占用がない場合

  1. 利用状況の確認
  2. 管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出。
  3. 許可を受け、手数料を支払う。
  4. 手続完了

申請時の注意事項

  • 申請時には印鑑をご持参ください。
  • 行為許可申請には手数料(条例第13条に基づく手数料〔別表第4〕)が必要です。
  • コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください。
  • 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌進入)」が必要です。

撮影手数料一覧

行為の内容 申込期間 単位 手数料
業として写真を撮影するもの 1ヶ月以内 1件 1,980円
業として映画を撮影するもの 14日以内 1件 6,630円
15日以上1ヶ月以内 1件 13,270円

手続書類一覧

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