写真又は映画撮影などの手続
手続方法
管理事務所にて受け付けます。
利用希望日の公園の利用状況を確認の上、手続を行ってください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。
手続の流れ
テント等(仮設工作物)の占用がある場合
- 利用状況の確認
- 土木事務所へ「公園占用許可申請書」を提出。
同時に管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出。
- 許可を受け、手数料を支払う。
- 手続完了
申請時の注意事項
- 各申請時には印鑑をご持参ください。
- 行為許可申請には、手数料(条例第13条に基づく手数料〔別表第4〕)が必要です。
- 占用許可申請には、使用するテント等の面積と数が必要です。
- コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください。
- 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌進入)」が必要です。
テント等(仮設工作物)の占用がない場合
- 利用状況の確認
- 管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出。
- 許可を受け、手数料を支払う。
- 手続完了
申請時の注意事項
- 申請時には印鑑をご持参ください。
- 行為許可申請には手数料(条例第13条に基づく手数料〔別表第4〕)が必要です。
- コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください。
- 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌進入)」が必要です。
撮影手数料一覧
行為の内容 |
申込期間 |
単位 |
手数料 |
業として写真を撮影するもの |
1ヶ月以内 |
1件 |
1,980円 |
業として映画を撮影するもの |
14日以内 |
1件 |
6,630円 |
15日以上1ヶ月以内 |
1件 |
13,270円 |
手続書類一覧