遠足・マラソン大会・スケッチ大会などの手続
手続方法
管理事務所へ、希望日の公園利用状況を確認の上「公園内行為届出書」を提出し、承認を受けてください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。
手続の流れ
テント等(仮設工作物)の占用がある場合
- 利用状況の確認
- 利用日の一ヶ月前までに所管の土木事務所へ「公園占用許可申請書」を提出。
加えて、管理事務所へ「公園内行為届出書」を提出。(「公園内行為届出書」はFAX可)
- 土木事務所より占用の許可を受け、納付書(銀行振替用紙)により使用料(条例第12条に基づく占用使用料〔(注)別表第1 二都市公園の使用料〕)を納付
- 手続完了
申請時の注意事項
- 各申請時には印鑑をご持参ください。(「公園内行為届出書」をFAXする場合は、押印後に送信してください。)
- 公園占用許可申請時には、使用するテント等の面積と数が必要です。
- 車両の進入がある場合は、管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌進入)」を提出(FAX可)し、許可を受けてください。
- 当日、車止め解除カギをお貸ししますので、管理事務所へ届出書をご持参ください。
テント等(仮設工作物)の占用がない場合
- 利用状況の確認
- 利用日の一週間前までに管理事務所へ「公園内行為届出書」を提出(「公園内行為届出書」はFAX可)
- 手続完了
申請時の注意事項
- 車両の進入がある場合は、管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌進入)」を提出(FAX可)し、許可を受けてください。
- 当日、車止め解除カギをお貸ししますので、管理事務所へ届出書をご持参ください。